コロナ禍の現在、海外にいる日本人の皆さんは免許の更新を心配されます。これはコロナがなくてもなかなか仕事の都合で帰国できない場合もあることです。現在では救済措置があります。このため、いつ終息するのか見えない現在でも救済措置として既に用意されておりますのでまずは内容を把握しましょう。
結論、コロナが理由であれば、手数料が減額になったり講習区分も簡易なものに
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
留意事項
- 運転免許が失効している間は、車両の運転をすることはできません。
- 失効手続をすることで、学科試験、技能試験を受けることなく運転免許の再取得が可能です。
これを読めば一安心ですね。ただ海外から日本へ帰国したときにはもし期限過ぎて免許を失効されている場合はバス・電車・タクシーなどで免許センターへ行くことをお忘れずに。
詳しくは警視庁のサイトへ
もともと更新は誕生日挟んだ2か月間
■更新期間
誕生日をはさんだ2か月間(免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1か月前から当該有効期間が満了する日までの間)(有効期間の末日が日曜日その他政令で定める日(土曜日、祝祭日、年末年始等の休日)に当たるときは、これらの日の翌日までの間)。
引用元:警視庁サイト
コロナ影響により更新できない方
(注記)新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由として、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方は、手数料が減額になる場合や講習の区分が変更になる場合がありますので、窓口で申し出てください。
各都道府県の新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ
警視庁のサイトを確認後、ご本人様の居住地域の具体的な内容を確認しましょう。
海外住みでも日本の免許証は大切に
長年海外に住むと、日本の運転免許証はいらないかもと思ってしまいます。ところが長年海外に住まれているかたのお話を聞くと、免許を更新せずほっておいた方々は後悔してます。
たしかに、住んでいる国で国際免許をもって日本へ行けば、日本人ですが住んでいる国の国際免許で運転はできます。
ところが日本は身分証明書というと運転免許証を使用することが非常に多い国です。パスポートを持っていても運転免許証も継続して持っていたいですね。
それではサワディーカポン。
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