6月のニュースまとめです。この当時は日本政府が入国緩和をタイ・ベトナム・オーストラリア・ニュージーランドなど4か国検討していました。このときはタイ側では10月を目途にみていましたが、各国で第二派を予感するような事態も発生しており、各個人は情報収集に正しい情報であるか精査する必要があります。公的機関の情報を優先するべきですね。
新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態宣言の延長について)
非常事態宣言の延長
・タイ政府は7月31日付けの官報において、7月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を8月31日まで延長する旨発表しました。
・本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
当館において作成した、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第13号)の主要部分の日本語仮訳です。
【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第13号)
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および4度
目となる8月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条
および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定
事項、および全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発表する。
第1項 集団での活動
集団での活動の実施、もしくは何らかの集会にあたっての国民の権利行使は、
定められた権利および憲法や法令に則した自由の範囲で行われなければならず、
公共の場における集会法の定めに従うものとする。また、活動の実施責任者は、
活動の参加者に対して、当局が定める感染予防の諸措置を遵守せしめること。
第2項 各種施設および活動の追加的緩和
これまで緩和もしくは再開を許可した施設、事業および活動については、当局
が定めた制度や規則に基づく感染予防措置を含め、下記の条件および時間に則
して、引き続き営業することができる。
(1)既に緩和済みのテレビ番組、映画および映像の撮影については、経済的活
動の活性化、映画産業への投資促進の観点から、引き続き活動することができる。
(2)エアー遊具、エアーハウス、ボールハウスといった器具、もしくはその他
の恒久的な遊具を備える遊戯施設、および当該施設を管理する法令に基づいて
検査済みの施設。
(3)バンコク都知事、もしくは闘牛、闘鶏、闘魚、もしくはその他の類似する
競技施設を所轄の地域内に有する県知事は、準備が整い次第、これらの再開を許
可することができる。
上述の活動および事業の責任者は、感染予防のための規則や制度、当局の助言、
法令、法規、もしくは関連規定に則して準備をしなければならない。当局は活動
を検査する権限を有し、感染拡大の可能性が認められる場合、当局者は助言、注
意、中止、もしくは改善のために時限を設定する権利、ないしは一時的な閉鎖お
よび訴追について提案する権限を有する。
政府対策本部内の規制緩和に関する検討特別委員会は、追加的な緩和の許可
もしくは既に緩和された施設の使用、事業ないしは活動に係る規制措置の強化
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ついて、必要に応じて調査を行い、首相に対して提言を行う。
第3項 王国への入国に係る追加的措置
王国へ入国する個人のスクリーニングの実施、管理および感染拡大防止のた
め、仏暦2563年(西暦2020年)6月30日付決定事項(第12号)を以
下のとおり追加修正する。
(1)6月30日付決定事項(第12号)第1項(7)(注:タイ国籍を保持し
ない者で、有効な王国の居住証明書もしくは王国に居住する許可を得ている者。)
を取り消し、以下の内容に差し替える。
「(7)有効な王国の居住証明書を有する外国人、また同人の配偶者および子供。」
(2)6月30日付決定事項(第12号)第1項(8)(注:タイ国籍を保持し
ない者で、有効な労働許可を保持している、または法令によって王国での労働が
許可されている者、またこれらの配偶者および子供。)を取り消し、以下の内容
に差し替える。
「(8)タイ国籍を保持しない者で、有効な労働許可を保持している、または法
令によって王国での労働が許可されている者、またこれらの配偶者および子供、
もしくは、雇用者ないしは王国内で外国人を労働せしめる許可を有する者の下
で、王国内への一時的滞在および労働の許可が与えられた外国人労働者。」
(3)6月30日付決定事項(第12号)第1項(11)(注:タイ国籍を保持
しない者で、外国との特別な合意事項(special arrangement)に則して王国へ
入国することが許可された者。)を取り消し、以下の内容に差し替える。
「(11)タイ国籍を有しない者で、外国との特別な合意事項(special
arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者、もしくは、政府対
策本部内の規制緩和に関する検討特別委員会の提案およびスクリーニングに基
づいて首相から許可を与えられた個人ないし団体。ただし、上述の特別委員会が
定めた感染予防の措置に従わなければならない。」
王国への入国者は、当局者もしくは感染予防担当官の管理および保護の下に
あり、6月30日付決定事項(第12号)第2項に基づいて定められる条件、日
時、規則、感染予防措置に従うものとする。
第4項 国家の保健衛生分野での安全確保と併せて、経済の促進および活性化
を追求するため、規制緩和に関する検討特別委員会は、検査を担当する関係当局
と協力し、首相もしくは政府対策本部が今後許可を与えることを検討している
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個人ないしは団体の王国への入国に際してのスクリーニングおよび準備を行う。
第5項 感染予防措置
施設、活動および事業の所有者もしくは責任者は、当局が定める感染予防措置
を準備すると共に、施設利用者や活動参加者に対し、衛生用マスクもしくは代替
的マスクの着用、物理的距離の確保、当局が定める感染予防措置を遵守せしめ、
可能であればタイチャナ・アプリにログインを求める。また、その対象となる場
合には、政府が定める日時および場所における隔離を受容させる。
第6項 調整
民間の活動および本件決定事項に定める当局者に関して生ずる問題について
は、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)問題解決センターの中央調
整部門の責任者であるタイ国家安全保障会議事務局長官を委員長とするCOV
ID-19感染拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。
以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)8月1日以降適用される。
仏暦2563年7月31日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
タイなど4か国の入国緩和 事前検査や移動限定で検討 日本政府
外国人の入国拒否をめぐり、政府はタイやベトナムなど4か国と、ビジネス関係者らに限っての措置の緩和に向けて協議を進める方針で、訪日する前のPCR検査の実施や入国後の一定期間、移動を仕事先に限定することなどを求める方向で検討しています。
政府は新型コロナウイルスの水際対策として行っている外国人の入国拒否について、感染状況が落ち着いていることや経済的な結び付きを踏まえ、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4か国と、ビジネス関係者や技能実習生らに限っての措置の緩和に向けて個別に協議を進める方針です。
今後の協議では感染拡大防止の観点から、訪日する前にPCR検査で陰性を証明することや、入国時にも空港での検査を求める方向で検討しています。
さらに入国後の一定期間は移動を仕事先や宿泊施設などに限定し、滞在中の計画の提出を求めることで、2週間の待機措置を免除する案も検討されています。
協議では、各国が日本に行っている入国拒否の措置も同様に緩和するよう求めるため、各国に向かう日本のビジネス関係者には、PCR検査の実施が必要になる見通しで、国内の検査体制の拡充も検討課題となっています。
政府は感染状況の推移も慎重に見極めながら、4か国との協議を進め、早ければ今月中にも措置の緩和を決めたい考えです。
引用元:NHK
国連世界観光機関、海外旅行規制の状況調査、世界の75%が国境閉鎖を継続中、アジア太平洋では67%
国連世界観光機関(UNWTO)は、新型コロナウイルス(COVID-19)による旅行制限について、2020年5月31日付で世界217カ国の状況を調査結果を発表した。それによると、5月18日時点で7カ国が海外旅行を目的とした制限を緩和。また、数カ国が国境封鎖解除に向けた検討を始めている。
ただ、世界のすべての国で、何らかの旅行制限が継続しており、そのうち75%が国境を引き続き閉鎖。その期間を見ると、37%が10週間、24%が14日間以上、その状況が変わっていない。また、経済にとって観光が重要な国ほど、国境閉鎖を継続しており、たとえば、発展途上の島国では、85%が国境を閉鎖したままだ。
地域別に見ると、 国境閉鎖を継続している国は、アフリカで74%、南北アメリカで86%、アジア太平洋で67%、ヨーロッパで74%、中東で69%となっている。
UNWTOのズラブ・ポロリカシュヴィリ事務局長は、「旅行制限の緩和は状況を見ながら行うべきだが、持続可能な観光の再開は、社会的、経済的に大きな恩恵をもたらし、世界中で数百万人の雇用を守ることにもなる」とコメント。観光の再開に向けて、各国の協力の必要性を訴えた。UNWTOは、観光再開を加速させるためのガイドラインを発表している。
引用元:トラベルボイス
タイの海外旅行者受け入れは最善のシナリオで10月。タイ国政府観光庁 東京事務所所長に聞く新しい日常と観光
新型コロナウイルスの影響で、タイ政府はかなり厳しい挑戦をしなければならなくなっています。旅行については国内・海外ですべて停止しています。
1月から3月までのタイへの渡航者数(ワールドワイド)は、前年比38%減の669万人、日本市場だけでみると32.5%減の32万人でした。これからは、観光業の全体図が変わっていくと考えています。
観光産業自体が過去と同じではなく、富裕層を中心に「旅行したい」という強い思いのある人が旅に出るようになります。同時に、ウイルスの感染を防ぐために安全面や衛生面すべてが管理されている必要があります。
そして、団体旅行より個人旅行が中心になり、デジタル化がより加速、目的地は長距離より近距離が選ばれるようになるでしょう。健康ツーリズム(防疫ツーリズム)志向になり、ふれあいを求める旅より伝統を求める旅、手頃な料金より格安な料金を求める、といった傾向が現われると考えられます。
タイの本局が想定している最善のシナリオでは、10月が最初の回復時期とみています。しかしこれには条件があり、航空会社による運航が再開し、(3席並びなら中央席を使わないといった)ソーシャルディスタンスを考慮した座席供給量が十分にあるうえで、政府による検疫・隔離政策がなくなって入国制限が緩和されなければなりません。これらの条件が揃うのが10月くらいと考えています。
こうした前提を踏まえて、2020年のタイへの外国人旅行者数は前年比59%減の1600万人、日本からは74%減の46万人を見込んでいます。
一方、タイ居住者による国内旅行については、保健省が3密を避ける取り組みを進めており、最近はショッピングモールなどの開放も始まるなど、よい方へ向かっています。検温やソーシャルディスタンスの確保、マスク着用は引き続き求められますが、バンコクエアウェイズなどの国内線を使うことで、国内の移動は徐々にできるようになるはずです。
引用元:トラベル Watch
まとめ
新型コロナウイルスの規制緩和海外への渡航でタイと日本の移動については、ビジネス関係者・技能実習生は早い時期に可能になる見込みがありますがタイ側は慎重な考えで10月を見込みとしております。
タイは現在かなり少ない感染者数を維持できていますが、2020年6月の規制緩和による結果に第二波の悪影響が発生しなければもっと早い時期に可能になるのではないでしょうか。