タイは2021年4月の旧正月前にコロナ感染者が増加、その後大型連休を機に各地で感染が広がりました。日本のゴールデンウイーク中の5月1日から3日は祝日があり3連休なのですが外出はかなり控えられております。現地の状況をお伝えします。
人気のショッピングセンターやガソリンスタンドは危険エリアに
ここアユタヤ県は1番人の集まると言われるスーパーマーケットとタイで一番人気のガソリンスタンドは特に人の集まる場所として感染に関して注意を呼び掛けています。
それだけ、今回の旧正月における感染拡大に関して危機感を抱いてます。実際の現場では駐車場に入る際に入店カードを受け取るのですが、そのカードを受け取る場所でさえも自動機なのですが警備員のかたがカードを取って1枚ずつアルコール消毒をして渡してます。
清掃員のかたがたも入念にテーブルなどを掃除する作業はいつもいじょうに丁寧に見えました。
普段このような食堂の清掃員のかたがたは、年配者のかたがほとんどなのですが若い人が増えたようにも感じます。タイの若い人たちも仕事がなくなってきたのかもしれません。例えば年配者のかたであれば、たくさん人が集まるような仕事場は非常に危険です。まだタイのワクチン接種は他国ほどすすんでませんのでリスクが高いのです。
日本でおなじみのダイソーも閑古鳥が鳴いてます。人気の店舗であってもこのようにお客が来なくなっては経営はどこまで耐えられるかの体力勝負にもなってくることでしょう。
タイの大型連休明けは各企業従業員の行動管理
普段は満車の駐車場がガラガラに
4月中旬にあったタイの旧正月明けは各企業は従業員の行動管理に追われたことでしょう。下記のようなことが重要です。
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まず、どこに行ったかで当時ニュースで取り上げられたコロナ感染者発生場所に出かけた人たちは自宅待機となりました。さらに、休み中に会った人がコロナ感染していないか。家の近所でコロナ感染者が発生していないかなどです。これらの情報を収集して危険と判断された場合は自宅待機として検査をすることを実施されました。
休み明けの仕事においても、途中から取引先企業でコロナ感染者が報告されるとその業者と面会した人々も自宅待機と検査をすることを繰り返しました。
これらのことを徹底してもなかなか正しい情報は収集できてはいないようです。
在タイ日本大使館からのメール情報
4月29日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて3つのゾーン(最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン)、最高度管理地域(赤ゾーン)および管理地域(橙ゾーン))に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)」を発出しました。
・これにより、店舗での飲食禁止、飲食店・販売店等の営業時間短縮、施設の閉鎖、外出自粛要請ほか各種措置がとられます。
・本措置は、5月1日からの適用となっています。
以下が主要部分の日本語仮訳となります。
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。
(2)最高度管理地域 45県を最高度管理地域とする。
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・政府による「最高度厳格管理地域」への指定を受け、4月30日、バンコク都は先に発令した「バンコク都告示第25号」の内容を更新する「バンコク都告示第26号」を発出しました。
・適用期間は、5月1日から5月9日です。
・告示のポイントは以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1 アルコール飲料を含め店舗での飲食を禁じ、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認めるものとし、営業時間を午後9時までとする。
2 試合に向けたナショナル・チームの練習および4月25日付バンコク都告示第25号の第1項35(1)~(3)(※注)といった感染症法に則して使用が認められた施設や活動を除き、運動場、運動施設、ジム、フィットネスを閉鎖せしめる。
屋外の運動場や施設については、使用時間を午後9時までとし、無観客の場合に限り試合の実施を認める。過去に首相から実施の許可を受けた(観客ありの)試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、実施を認める。
(※注:感染症法によって認められた活動、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)
3 コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
4 上記に含まれない施設・活動については、4月25日付バンコク都告示第25号を準用する。
5 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
6 以上の措置は、5月1日から5月9日まで適用される。