タイ国アユタヤ海外情報のホームページへようこそ。筆者はタイ在住10年になりました。タイの生活・仕事・旅行・子育てなど現地住みならではの情報をお届けします。仕事で初めてタイに来ました、最初は牢獄生活のブラ〇〇企業。国際結婚をしてハーフの娘を授かります。現在はホワイト企業で幸せな日々を暮らしてます。タイに少しでも興味のある方々の力になれれば幸いです。
タイ渡航まだ

タイへの渡航をお考えの皆さんまだ行けません【2020年5月】

タイ渡航まだ

2020年新型コロナウイルスの状況は5月中旬には規制緩和がすすんでいます。このなかでタイへの渡航についての情報をお伝えします。各関係機関のリンクなども参考にしてください。日本自粛中ですが、タイも制限されており注意が必要です。

タイ民間航空局 タイ国に向けての航空機の飛行禁止6月まで1か月延期

・タイ民間航空局は,5月31日までタイ国に向けた航空機の飛行を禁止していた措置を、さらに6月1日00時01分から6月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。

・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。 

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第5号)

第1項 6月1日00時01分から6月30日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。

第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。

第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。

1. 政府及び軍用の航空機

2. 緊急着陸を行う航空機

3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機

4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機

5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機

6. 貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

以上、現時点から追加の指示があるまで適用する。

仏暦2563年5月16日

タイ民間航空局長

(参考)タイ民間航空局HP

https://www.caat.or.th/th/archives/50431

タイ夜間外出禁止措置の短縮

・5月15日夜,タイ政府は夜間外出禁止措置の1時間短縮(23時から翌4時)及び施設や活動に関する規制緩和等の内容を含む決定事項第7号を発表しました。当館による主要部分の仮訳は以下のとおりです。なお本決定事項は,5月17日から適用されます。

・非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており,タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので,ご留意願います。

・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

【主要部分の日本語仮訳】

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

第9条に基づく決定事項(第7号)

 3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

第1項 外出の禁止

タイ王国全土において23時から翌朝4時までの間の外出を禁止し,仏暦2563年4月10日付決定事項第3号に基づく外出禁止の例外規定の適用を継続する。

第2項 学校及び教育機関の施設使用の緩和

家族の問題を抱える子ども,貧困状況にある子ども,機会に恵まれない子ども,自らの居住地やその他の場所に子どもを居住させたままにしておくとリスクがある集団について,支援,援助,養育,養護の性質をもつ活動を実施するための施設使用,もしくはバンコク都知事や各県知事の許可に基づく公共の利益となる活動のための施設使用に限り,学校及び教育機関の施設使用の緩和を検討する権限をバンコク都知事及び各県知事に与える。ただし,教育,試験,研修を行うための施設の使用の中止は継続する。

第3項 一部活動の実施を可能にする緩和

人々の利便性向上と一部の活動を促進するため,当局が規定した様々な規則や制度を含む疾病予防対策を実施の下,バンコク都知事及び各県知事が仏暦2558年感染症法と5月1日付決定事項第5号に基づき一時的に閉鎖ないし中止してきた場所ないし活動について,タイ王国全土において以下の一部の活動の実施を任意でかつ準備が整っている場合,追加的に可能とする。

(1)経済的・生活上の活動

(ア)高級レストラン,フードコート,フードセンター,食堂,一般的な飲食店(ただし,エンターテイメント施設,パブ,バーは含まない)における飲食物の販売を実施可能とする。但し,上記の場所における酒及びアルコール飲料の消費の禁止は継続する。

(イ)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールは,飲食店(酒及びアルコール飲料の店内の消費は禁ずる),エステ,美容院,理髪店,ネイルショップを含む消費やサービスのための商品の販売について追加的に営業可能とする。劇場,映画館,ボーリング・ボードゲーム・スケート・コイン式ゲーム機に興じる場,スケート・ローラーブレード場や類似の遊戯のための場,カラオケ,遊園地,ウォーターパーク,動物園,スヌーカー,ビリヤード,ゲーム店,フィットネス場,健康関連施設,タイ式マッサージ,足マッサージ,学習塾,仏像販売場,会議場の部分は含まない。

以上,営業できるエリア及び活動について,競争,販売促進活動もしくは人々を密集させる機会がある活動は中止する。また,20時00分まで営業可能とする。

(ウ)小売店・卸売店,卸売市場

(エ)子どもや高齢者,障がい者を対象とした介護施設,宿泊施設及び支援施設は,通常業務として宿泊の受け入れのみ営業可能とする。

(オ)テレビ番組,映画,映像の制作は,ステージ上で集まって業務を行う際や全ての部門において,50人を超えない人数でなければならず,番組の観覧者を有してはならない。

(カ)ホテル内会議室及び会議場は,会議参加人数を制限し,理事会,株主会もしくは所属元調査の便宜のため単一の組織からのみ参加している会議,研修,セミナーの場合にのみ限り,実施可能とする。

(2)運動や健康増進,レクリエーションに関する活動

(ア)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールの内外を問わず,美容医療クリニック,美容増進施設,ネイルショップ,身体や肌の美容の増進に限り営業可能とする。顔付近の美容増進は含まない。

(イ)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモール内に位置しないフィットネス場は,ヨガとフリーウェイトに限り営業可能とする。器具・ランニングマシン・フィットネスバイクの使用及び集団で行う行為は禁止とする。

(ウ)室内運動場は,国際的な規程に基づき選手同士の接触を伴わない競技に限り,かつ観客を有してはならない。チーム制で行う場合,1チーム3人を超えてはならない。すなわち,バドミントン,タクロー,卓球,スカッシュ,体操,フェンシング,ロッククライミングが挙げられる。

(エ)屋外及び屋内の公共プール

(オ)植物園,フラワーパーク,博物館,学習センター,歴史的遺構・遺跡,公共図書館,美術館

第4項 感染症予防と規律維持

第3項(1)及び(2)の施設の所有者または管理者は,バンコク都知事,各県知事あるいは当局の定めた勧告,条件,時間を含む感染症防止措置に基づく措置について責任を負う義務がある。職員・従業員は,調査を行い,勧告,警告,制止あるいは法的措置を取ることができ,仏暦2558年感染症法に基づいて,特定の者が一時的に施設を閉鎖するよう権限を有する者に提案することができる。

バンコク都知事や各県知事が仏暦2558年感染症法に基づき一時的に施設の閉鎖を命じていた場合,施設の所有者または管理者が当局が定めた規則や様々な規律や体制に沿って実施しているときには,バンコク都知事または各県知事は,場合に応じて上記の施設の使用を命じることができる。

第5項 

疾病を防止する措置の一致させるため,バンコク都知事及び各県知事は仏暦2558年感染症法に基づき,感染拡大の恐れがある場所であると判明し,本決定事項と合致するよう実施するため,闘牛場,闘魚場あるいは類似の特徴を持つ場所を追加で閉鎖する命令の権限を有する。

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月17日以降適用される。

仏暦2563年5月17日 

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

・官報原文

https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%887.pdf

5/3から実施されていた新型コロナウイルス感染症予防のための禁止内容

・5月3日以降適用される,新型コロナウイルス感染症予防のための各種禁止・抑制措置等の継続に関する決定事項(非常事態令第9条に基づく決定事項第5号)及び措置緩和に関する決定事項(同決定事項第6号)が官報に掲載されました(5月1日付)。当館による仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

 

【禁止措置等の継続に関する決定事項】

非常事態令第9条に基づく決定事項第5号

 

・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

第9条に基づく決定事項(第5号)

 

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,感染拡大の防止の徹底の観点から,これまでの諸措置を継続すべく,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

 

第1項 外出の禁止

4月2日付の決定事項第2号,及び例外規定を定めた4月10日付の決定事項の第3号に則し,タイ王国全土において22時から翌朝4時までの間の外出を禁止する措置を継続適用する。

違反者は非常事態令に則して処罰される。また,当局が定める諸措置に従わない場合,感染症法や他の法規定に則して処罰される可能性がある。更に,感染症に関する誤った情報の流布に関しては,3月25日付の決定事項第1号第6項及びコンピューター法に則して処罰される。

以上の違反者に関しては,今後の政府による支援策の対象を検討する際に参照される可能性がある。

 

第2項 関連法規に則した禁止もしくは抑制

(1)教育,試験,研修,もしくは多くの人々が参加するいかなる活動についても,学校及び全ての教育施設の使用を禁ずる。但し,遠隔もしくは情報通信技術を用いた活動は除く。

 

(2)会議,セミナー,飲食の配布もしくは食事会等,多くの人々が参加する行事の実施を禁ずる。但し,当局による許可がある場合は,十分な広さを有する会場で,参加者が1メートル以上の物理的距離を確保し,密集が生じない,短時間での実施等の諸措置を行った上で,これを認める。

 

(3)空港の運用について権限を有する者からの許可が得られる,もしくは法規により条件や日時が定められている場合を除き,航空機による空港の発着を禁ずる。

 

(4)陸路,海路もしくは空路でのタイ王国への入国は,感染予防,入国者数の管理,入国後の隔離の措置等の観点から,首相及びCOVID-19問題解決センター責任者,入国管理,空港管理,感染症法等に則して権限を有する者,これらが定める条件,日時や方法に従うものとする。この場合,外国人とタイ国籍者を区別する。

 

(5)入国者に関し,定められた場所において,感染症予防担当者及び当局職員による隔離もしくは観察を実施する。

 

(6)感染症法により権限を付与されたバンコク都知事及び各県知事に対し,感染の危険性が高い以下の施設等について,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,閉鎖を指示せしめる。

劇場,サービス施設,パブ,バー,娯楽施設,ウォーター・パーク,児童遊技場,遊技場,動物園,スケート・ローラーブレード場及び類似する場所,スヌーカー,ビリヤード,ボーリング場,卓上ゲーム場,コンピューター・ゲーム場,インターネット・カフェ,プール,闘鶏場,デパート,ショッピングセンター,フィットネス・ジム,美容増進施設,商品展示場,会議場,イベント会場,博物館,図書館,保育施設,高齢者施設,ムエタイ興業場,マーシャル・アーツ・ジム,刺青もしくは身体の一部を削る施設,ダンス場もしくはダンス教育施設,馬場,浴場,サウナ,ハーブ・サウナ,健康増進施設,古式マッサージ施設,足マッサージ施設,個室付浴場

 

(7)バンコク都知事及び各県知事は,感染症法が付与する権限の範囲内で,感染の危険がある場合は,上記(6)以外の施設を,閉鎖,抑制もしくは使用の禁止,ないしはその他行為について禁止することができる。他方,上記(1)から(5)における禁止もしくは抑制,ないしは(6)及び(7)において閉鎖されたものについて,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,その施設もしくは活動の再開を指示することができない。

 

第3項 上記第2項(3)(4)(5)(6)及び(7) における指示もしくは決定事項は,非常事態令に則して発出される指示として扱うものとする。

 

第4項 宗教上の行為及び儀式に関しては,右が行われる施設の責任者の権限の範囲内及びその判断によるものとする。当該の宗教行政当局もしくは感染予防当局者による措置もしくは指導がある場合は,関係者はこれに従うものとする。

 

第5項 県境を越えた移動に関しては,中止もしくは延期せしめる。それが不可避の場合は,通常以上に移動に時間を要し,不具合を生じることになるが,移動事由の証明を担当係官に対して提示し,あわせてスクリーニングを受け,感染症予防の各種措置に服すものとする。

 

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月3日以降適用される。

 

仏暦2563年5月1日 

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

 

・官報原文

https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2020/05/T_0001-2.pdf

 

【措置緩和に関する決定事項】

非常事態令第9条に基づく決定事項第6号

 

・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)

第9条に基づく決定事項(第6号)

 

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

 

第1項 活動・業務の緩和

外出の抑制,感染予防の諸措置や当局の指導という制約の下で行われてきた国民の経済活動や日常生活について,これらを緩和することは,運動や健康増進を含め,感染予防の一方策である。

これまで当局により活動が認められてきた,もしくは推奨されてきた施設や業務については,3月25日付の決定事項第1号に基づき従来どおり活動することが出来る。また,これまでの決定,告示もしくは指令によって閉鎖もしくは一時的に制限,ないしは条件付で緩和されてきた施設や業務について,緩和の第1段階として,5月3日以降,タイ王国全土において,以下の内容について活動を認める。

 

(1)経済上の業務及び日常生活を送るための活動

(ア)ホテル,空港,駅,停車場,病院,食堂・飲料販売店舗,コンビニ,屋台,歩き売り,路上店舗,これらにおける飲食の販売(但し,娯楽施設,パブ,バーを除く)は,別の場所に持ち帰って飲食するために営業することを認めるが,仮に店内での飲食を行う場合は,感染予防の諸措置及び当局による指導に従わなければならない。

酒類を販売する食堂・飲料販売店舗に関しては,店内での酒類の摂取を禁ずる。

 

(イ)デパート,ショッピングセンター,コミュニティモールに関しては,スーパーマーケット,医薬品,日常生活に必要な商品の販売を行う部分,通信機器の小売り,銀行,当局関係の施設に限り,営業を認める。食堂に関しては,別の場所に持ち帰って飲食するためにのみ,営業を認める。

 

(ウ)小売り及び卸売り店,市場,水上市場,及び定期市に関しては,店員及び来店者の検温といった出入り口での管理,及び店内や会計場所での物理的距離の確保といった措置を行った上での営業を認める。

 

(エ)男女向けのいずれを問わず,美容増進施設や理髪店に関しては,シャンプー,カット,調髪,理髪に限り営業を認める。この場合,店内での順番待ちを行わない。

 

(2)運動もしくは健康増進のための活動

(ア)病院,クリニック,歯科,もしくは各種医療機関は,定められた法規に従い営業を認める。

 

(イ)ゴルフ場,もしくはゴルフ練習場は営業を認めるが,見学者の同行や競争を行ってはならない。クラブハウス等の営業に関しては,上記(1)(ア)に従う。

 

(ウ)屋外の運動場に関し,テニス,馬術,射撃,弓術といった物理的距離を保ち,接触を避ける種目に限り認める。また,見学者の同行や競争を行ってはならない。クラブハウス等の営業に関しては,上記(1)(ア)に従う。

 

(エ)公園,屋外での活動を行う広場,運動施設,運動場,運動施設に関し,ウォーキング,ランニング,自転車,もしくは個人的に運動を行う行為に限り認める。見学者の同行や競争を行ってはならない。

 

(オ)ペットの世話,ペット・スパ,シャンプーやカット,飼育,ペットホテルの営業を認める。

 

第2項 上記第1項(1)もしくは(2)の所有者ないし管理者は,施設や機器を清潔に保ち,物理的距離の確保,衛生用マスクの着用,検温等,感染予防のためにバンコク都知事,各県知事,もしくは当局者によって定められた措置を実施する義務を負う。また,来訪者や来訪時間を制限し,その場所で複数名が滞留することがないようにしなければならない。

当局者は,現場を視察,指示を与える,もしくは注意喚起や営業停止の指示を常時行う。感染予防の観点から危険な行為が行われていると判断される場合,感染症法により権限を付与された者に通報が行われ,施設の閉鎖が行われる場合もある。

 

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月3日以降適用される。

 

仏暦2563年5月1日 

プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

 

・官報原文

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0004.PDF

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

○厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf

○厚生労働省感染症対策の基本 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

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